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所得の種類には、給与所得・事業所得・年金等所得があります。
給与所得とは
給与、賃金、ボーナスなどの所得です。
例えば会社員、店員、日雇い労働者、パート、事業専従者などの所得をいいます。
所得とは、
給与所得控除後の金額をいい、「収入」(支払金額)とは異なるのでご注意ください。
(収入金額を所得になおす税法上決められた計算式があります。)
事業所得とは
事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得です。
例えば自営業、外交員などの所得をいいます。
これらの所得は確定申告書でお確かめください。

年金等所得とは
厚生年金、国民年金、共済年金などの所得です。
なお、年金以外の所得がある場合はその所得も計算してください。

特別控除とは
お客様の世帯に老人扶養親族、特定扶養親族、障がい者、特別障がい者、寡婦、寡夫がいる
場合は特別控除をすることができます。

所得とならないものに注意してください!
- 次の収入は0円とし、所得となりません。
- 仕送り
- 増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)
- 遺族及び障害を支給事由とする年金
- 失業給付金
- 労災保険の各種給付金
- 生活扶助料等の非課税所得
- 退職金等の一時的な所得
- 支給予定のボーナス
- 過去に収入があっても、申込日現在失業中の方は0円とします。
お客様のご家族は何人ですか?
所得基準表の「家族数」とは以下のようなものです。
- 「遠隔地扶養者数」とは、入居はしないが申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数をいいます。
単に仕送りをしているというだけでは該当しません。 - 出産する予定であっても、申込みの時生まれていない胎児は家族数には含まれません。
所得基準を確認しましょう
お客様の「世帯の所得金額」、「家族数」を所得基準表にあてはめてみましょう。
その際、希望する住宅の「資格区分」に該当しているか注意してください。
入居当初の家賃額は該当する所得階層区分の入居者負担額が適用されます。
資格区分 | 所得階層 区分 |
家族数ごとの年間総所得の範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | ||||
特 優 賃 型 |
地 特 型 |
T−1 | T | 2,780,000 〜3,236,000 |
3,160,000 〜3,616,000 |
3,540,000 〜3,996,000 |
3,920,000 〜4,376,000 |
4,300,000 〜4,756,000 |
T−2 | 3,236,001 〜3,596,000 |
3,616,001 〜3,976,000 |
3,996,001 〜4,356,000 |
4,376,001 〜4,736,000 |
4,756,001 〜5,116,000 |
|||
U | 3,596,001 〜4,244,000 |
3,976,001 〜4,624,000 |
4,356,001 〜5,004,000 |
4,736,001 〜5,384,000 |
5,116,001 〜5,764,000 |
|||
V | 4,244,001 〜5,114,000 |
4,624,001 〜5,524,000 |
5,004,001 〜5,904,000 |
5,384,001 〜6,284,000 |
5,764,001 〜6,664,000 |
|||
一 般 型 |
W | 5,144,001 〜6,260,000 |
5,524,001 〜6,640,000 |
5,904,001 〜7,020,000 |
6,284,001 〜7,400,000 |
6,664,001 〜7,780,000 |
||
X | 6,260,001 〜7,592,000 |
6,640,001 〜7,972,000 |
7,020,001 〜8,352,000 |
7,400,001 〜8,732,000 |
7,780,001 〜9,112,000 |
※表中の「家族数」とは申込本人を含む同居親族数と遠隔地扶養者数を合計した人数です。
※家族数が7人以上の場合は、募集センターお客様担当までお問い合わせください。
資格区分とは
都民住宅は、大きく分けると次の3つの「資格区分」に分けられます。
「資格区分」が異なると、家族全体の所得金額や入居する家族数によって申込みが制限される場合があります。
特優賃型 | 所得階層区分がT(T−1)〜X区分であるご家族が、家族数に応じた広さの部屋に申込めます。 |
---|---|
地特型 | 所得階層区分がT〜V区分である2人以上のご家族が申込めます |
一般型 | 所得階層区分がW・X区分である2人以上のご家族が申込めます。 |