申込資格T o p

申込資格は募集物件により変更となる場合があります。

-申込みできる方は申込日現在、次のすべてにあてはまる方に限ります-

ご注意

平成2011日以降お申込みのお客様は以下の書類も必要になりますので、あらかじめご承知おきください。
給与所得者の方:平成19年分の源泉徴収票(手書きの場合は社印が必要)のコピー
事業所得者の方:平成19年分の確定申告書の控(税務署の受付印があるもの)のコピー
その他継続的な収入があり、確定申告が必要な方は、お手数ですが早めに確定申告をしていただき、第1表・第2表の控のコピーを提出していただきます。
都民住宅は申込日の属する年の前年の所得で審査することになっていますので、ご協力をお願いいたします。

1.申込日現在、日本国内に居住していること。

申込者本人が日本国内に居住している成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、入居する世帯員全員も日本国内におり、そのことが「住民票」で確認できること。
外国人については、申込者及び同居予定親族全員が「外国人登録原票記載事項証明書」で在留資格及び在留期間を確認できること。

2.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁、及び婚約者を含む)がいること。
(申込日現在、世帯をひとつにしている世帯員全員で申込むこと)
単身でお申込をご希望の方。特例申込ついて

同居親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。(世帯員の合併・分割は原則できません。)親等図はこちら

1)現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合はACのいずれかに該当しなければなりません。                                             

A.                      申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。

B.      婚約者(すぐに入籍できない場合でも、「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)

C.    申込日現在、配偶者がなくひとりで別のところに居住する(他の親族の税法上の扶養になっていないこと)二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。ただし、高齢者等世帯及び心身障害者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。

【 高齢者世帯とは 】

60歳以上の単身者、及び60歳以上の方とその配偶者、60歳以上の方と18歳未満の方だけで構成される世帯

【 心身障害者世帯とは 】

次のいずれかにあてはまる単身者、もしくはその方を含んで構成される世帯

·           身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者

·           戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ31款症以上の障害者

·           重度または中度の知的発達障害者(愛の手帳の場合は総合判定で3度以上)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている2級以上の障害者

2)次のように家族を分割しての申込みはできません。

A.                      夫婦が別居する申込はできません。ただし、次のabの場合を除く

a.       申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任のとき、都民住宅に入居する者に同居親族がいる場合は、夫婦同時の入居ができなくても申込みができます。この場合世帯の所得金額に単身赴任者の所得を含めます。

b.       離婚を前提としている場合

·                         家庭裁判所に離婚の申立てをしている場合(訴状で確認します)

·                         資格審査時までに離婚の成立が「戸籍謄本」や「離婚届受理証明書」で確認できる場合

·                         離婚の意思はあるが、相手方が同意しないなどの理由により離婚できない場合で、
2
年以上の別居期間を「戸籍の附表」等で確認できる場合(「状況説明書」を提出)

·                         配偶者が行方不明の場合(家出捜索願、住民票の不現住での消除等で確認)

·                         配偶者が長期入院中の場合(「入院の証明書」で確認)

B.      結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書・勤務先の証明書等で証明できることが必要です)はできません。

内縁関係にある方は、申込日以前から住民票の続柄の記載が「未届けの夫または未届けの妻」となっており、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。

申込み後は、同居親族の変更(出生、死亡を除く)及び婚約者の変更は認められません。

※B
型等(家賃補助が全戸ない住宅、もしくは家賃補助が全戸終了した住宅。以下同じ。)は入居後一年以内に親族と同居予定(念書を提出:同居者と連名・契約時入居しない理由・同居予定日を記入)であれば当初の単身入居(申込時妊娠中含む)が可能です。

 

3.世帯の年間所得(同居親族に所得がある場合はすべて合算)が定められた基準内であること。
世帯の所得が基準を超える場合。特例申込について

所得基準表はこちらから

4.現に自ら居住する住宅を必要としていること。

下記のいずれかに該当する場合は、申込みできません。

A.                            申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(共有名義や人に貸している場合を含む)がいる場合。(ただし、自家所有者のうち、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申込みが可能です)

B.      申込者本人及び同居しようとする親族が都民住宅に居住している場合(都内の特定優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅<区民住宅・区立住宅等>・地域特別賃貸住宅の制度を利用している住宅に居住している場合を含みます)(ただし「B型等」に申込むことはできます)

C.     申込後に転居し、上記のABに該当することになった場合も、申込資格がないものとします。

5.連帯保証人をたてられること。

連帯保証人の主な資格は次のとおりです。

公社が管理する住宅の場合

A.                      毎月継続した収入があり、年間所得金額が2,400,000円以上(給与・年金所得者の場合は、支払金額が3,676,000円以上)の成年者の方。

B.      印鑑登録証明書のとれる方。

§                  同居予定者・公社賃貸住宅入居者・法人・すでに公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。

§                  連帯保証人がたてられない場合は、一部の住宅を除き保証会社を利用する方法があります。

§                  法人連名契約について
先着順受付の場合のみ(待機者募集の待機者を除く)申込者と申込者の勤務先の企業と連名による「法人連名契約」ができます。
連名契約ができる法人の要件は

a.
法人登記をしている企業であること
b.
法人税または法人住民税の滞納がないこと
c.
入居者と雇用関係があること

です。
法人連名契約をする場合は連帯保証人は必要ありません。法人連名契約でも入居する世帯が都民住宅の資格にあてはまることが必要ですが、家賃補助はでません。(契約家賃をお支払いいただきます。)

指定法人が管理する住宅の場合

住宅を管理する指定法人にお問い合わせください。

6.円満な共同生活を営めること。

住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。

ご注意

·           申込後、上記の申込資格について書類による審査を行います。(資格審査)
資格審査で失格となった場合は、住宅に入居することができません。

·           入居日については、公社の定めた期日までに入居していただきます。
お申込みされた住宅について、住宅、棟、部屋番号、契約日を変更することはできません。

·           入居者負担額は121日を基準に原則3.5%上昇します。(家賃補助が出ている場合)

·           申込みされる方または同居予定の方の中で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は申込みできません 。

·           申込みされる方または同居予定の方の中で、

A.      現在当公社住宅に入居されており、家賃の未払金がある方

B.      過去に当公社住宅に入居されていて家賃の未払金があるまま退去された方

C.     過去に当公社住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方

等については、申込み(ご契約)をお断りさせていただきますので、予めご承知おきください。

 

 T o p